火災警報器どこにつけるの? 都道府県や市区町村で異なる住宅用火災警報器の設置義務箇所が一目で分かります。《住宅用火災警報器義務化》
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住宅用火災警報器・法制化概要
住宅用火災警報器義務化の背景
住宅用火災警報器・設置義務化概要
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。また東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられていますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置の完了期日が定められます。
火災警報器設置の対象となる住宅
一戸建て住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
共同住宅
設置義務が適用されない住宅
(1)
市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
(2)
消防法令21条や220号特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合
※住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。
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